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東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬の賃金、給与とは
賃金(ちんぎん)とは、名称のいかんを問わず、雇用契約における労働の対価として、使用者が労働者に支払うすべてのものをさす。労働基準法(労基法)では「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」と定義されている(労基法第11条)。
賃金支払いの単位については次のようなものがある。
時給制
時間単位の賃金で、最低賃金を定める基準になる。
日給制
一日単位の賃金。
日給月給制
一日単位の賃金を一月分まとめて支払うもの。
月給制
月単位の賃金。
年俸制
一年間の賃金。
日払い
労働日ごとに支払うもので、短期的な労働(日雇い労働など)で用いられる。
給与(きゅうよ)とは、雇用契約における労働の対価。貨幣によるのが一般的。
日払、日給月給、月給、年俸制 年俸などの種類がある。
また、給与から各種手当を除いたものは、給料(きゅうりょう)と言われる。
以下では特に断り書きがない限り、日本での事例について述べる。
給与の支払いは、大企業においては銀行等金融機関口座への振込が主流となっている。中小企業やパート・アルバイトへの支払いについては、手渡しで行われている例もある。ただし、労働基準法24条には「賃金の通貨・直接払」の原則が定められており、金融機関口座への振込は労働者の同意が無い限りは違法であり(労働基準法施行規則第7条の2第1項)、労働者が現金支給を求めるならば、これを拒否することができない。ただし賃金支払に関する労働協約がその事業場全体に適用される場合は、この限りでない。
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